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paperlogicメールマガジン「横山公一が解説するDXポイント」では、公認会計士・税理士の横山公一が最近起こった出来事について、DXの観点から解説。

今回は【Vol.1|本人性を担保した適切な電子署名の運用】についてご紹介します。

今回のポイントはこちら!

電子署名には2つのタイプがある

 ・簡易的な事業者型(あるいは立会人型・認印相当)

 ・認証機関発行の電子証明書を利用したもの(当事者型・実印相当)


不正を防止し、適切な電子契約を運用するには

 『認証機関発行の電子証明書を利用したもの(当事者型・実印相当)』が優位!!

 電子の契約書でもハンコの使い分けで不正リスクを防ぎ、内部統制を強化!

 

 

【ニュース】

先日、沖縄県が覚書を電子データで交わす際、知事本人のサインの画像を電子データに貼り付けて契約を交わしてしまったという記事がありました。

公印を省略できる契約内容のため、知事が手書きしたサインを画像化して、そのサイン画像を覚書データに貼り付けて契約を交わしたとのことです。

一部の電子契約サービスでは、印影や手書きサインを画面上に登録して契約を交わすタイプも存在しているので、このような不正行為が行われてしまったのではとも推測されます。
出典:沖縄県、電子署名を否定 米ワシントン事務所の覚書巡り 県議会、正常化し一般質問|沖縄タイムズ

そもそも日本には電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)があり、本人性について記載されています。

【関連法】

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用元:電子署名及び認証業務に関する法律

つまり、手書きサインや印影が有効なのではなく、本人が電子署名することで真正性を担保するわけです。

しかしながら昨今は電子署名法を拡大解釈した事業者型(あるいは立会人型)といった簡易型の電子契約が流通しています。

果たして、このような行政機関が交わす契約行為が簡易型で本当に良いのでしょうか。


弊社paperlogicでは、認証機関が本人確認した上で発行される電子証明書を電子署名時に適用させることが可能です。本人だけが利用できる電子証明書を利用することで、本人性の確認と合意の明確化を図ることが可能です。


重要な契約には実印と印鑑証明書を付ける古くからの日本の慣習に、事業者型や立会人型の簡易契約で適しているのか疑問を感じています。


あるサービスでは本人性の確認は事前に紙書類を使って利用者の責任として実施することと堂々と記載していますが、本人確認した紙書類と電子契約した電子データと連携させて保存しておくことが本当にできるのでしょうか?


不法行為に基づく損害賠償請求権は被害者が損害および賠償義務者を知った時から3年、または不法行為発生時から20年など特別なケースもあります。

日本人は整理整頓が得意ですが、20年の保存は紙と電子の混在より、電子データだけの方が優れているように考えます。

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