つまり、手書きサインや印影が有効なのではなく、本人が電子署名することで真正性を担保するわけです。
しかしながら昨今は電子署名法を拡大解釈した事業者型(あるいは立会人型)といった簡易型の電子契約が流通しています。
果たして、このような行政機関が交わす契約行為が簡易型で本当に良いのでしょうか。
弊社paperlogicでは、認証機関が本人確認した上で発行される電子証明書を電子署名時に適用させることが可能です。本人だけが利用できる電子証明書を利用することで、本人性の確認と合意の明確化を図ることが可能です。
重要な契約には実印と印鑑証明書を付ける古くからの日本の慣習に、事業者型や立会人型の簡易契約で適しているのか疑問を感じています。
あるサービスでは本人性の確認は事前に紙書類を使って利用者の責任として実施することと堂々と記載していますが、本人確認した紙書類と電子契約した電子データと連携させて保存しておくことが本当にできるのでしょうか?
不法行為に基づく損害賠償請求権は被害者が損害および賠償義務者を知った時から3年、または不法行為発生時から20年など特別なケースもあります。
日本人は整理整頓が得意ですが、20年の保存は紙と電子の混在より、電子データだけの方が優れているように考えます。