2.本人確認の厳格化は必須
「paperlogic」が提供する電子署名は認証局が本人確認の上、発行する電子証明書を付与することができます。
本人が間違いなく電子署名を行った証として電子証明書が記録されるわけです。
重要な契約となる監査契約において、本人性が不明瞭な電子署名ではなく、電子証明書を利用した本人性が明確な電子署名サービスを利用したいという要望がありました。
「paperlogic」は電子証明書が利用できる数少ないサービスベンダーであるのと、契約の相手先も電子証明書の取得が簡単に行えることが評価につながりました。
一度電子証明書を取得してサービス内に保存すれば、何度でも電子証明書を利用した電子署名が可能なので、何通も契約する場合でもとても便利です。