上記から、タイムスタンプを付与しない方法で電子帳簿保存法対応をしているシステムやサービスからデータ移行する場合は、事務処理規程を制定し、規程記載の運用方法を遵守してデータ移行すれば良いとされています。
タイムスタンプを付与しない方法の場合は、データの授受などがシステム内で自動化されていない限り、事務処理規程を作成し運用することになります。
なお、事務処理規程での運用には一定のリスクがありますので、注意が必要です。
そこで今日のポイントは、国税庁|電子帳簿保存法一問一答の解説に記載されている
―――この点、タイムスタンプの付与(もしくはタイムスタンプ代替措置)が要件になっているスキャナ保存とは異なり、―――(電子帳簿保存法一問一答(Q&A)より)
の部分です。もし電子取引書類だけでなく、スキャナ保存も運用されていて、データが混在している場合は、事務処理規程でのデータ移行の運用では問題であるということです。
スキャナ保存制度のデータ移行は、国税庁の『電子帳簿保存法一問一答』に下記 記載があります。