ロの文書のポイントは、カッコ内の「各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る」です。つまり、最長は2ヶ月とおおむね7営業日ですが、通常の業務処理の期間は何日以内なのかという業務処理上の規程を作成しておかなければならないということになります。
皆様は、業務手順書やマニュアル、または文書管理規程で業務上の処理期間を定めた文書を確認したことはありますか?
前任者からの引継ぎで何日以内に処理しようということは伝わっているかもしれませんが、それが文書化されて社内で承認されていることが必要となってきます。
業務マニュアルなどで、書類の処理期間が定められている場合は、最長2か月と7日ではなく、マニュアルの処理期間が有効となります。
電子帳簿保存法一問一答 電子取引 令和7年6月版にも下記があります。