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事例紹介|監査法人様
~監査報告書の電子送付を目指して~
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今回ご紹介する監査法人は、コンサルティンググループの一員として監査業務を担っている会社です。
こちらのコンサルティンググループは、個人から法人までを対象とした様々な課題解決に向けたワンストップサービスの提供を行っています。グループ企業はそれぞれ、税務・会計サービス、ITコンサルティングサービス、人材コンサルティングサービス、弁護士法人、司法書士法人、監査法人など専門分野に分かれ、それぞれのグループ企業が協力してお客様の課題解決に努めることで総合的なコンサルティングを行うことを使命としています。
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1.監査報告書を電子送付できないか?
2021年5月に可決した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、公認会計士法が改正され、2021年9月1日より施行されました。改正後の公認会計士法では、公認会計士及び監査法人による監査証明を、従前までの書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となりました。
これを踏まえこちらの監査法人でも電子化の検討が始まり、各種電子署名サービスの調査を開始したところ、ペーパーロジック社のWebサイトで監査法人の事例紹介を見つけ参考にされました。
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2.どんな電子署名が必要なのか?
電子化された監査報告書等に付す電子署名は、公開鍵暗号技術を用いた公開鍵基盤(PKI:Public Key Infrastructure)に基づいた電子署名サービスであることが要件となっています。
電子化された監査報告書等に付す電子署名は、電子署名法第2条第1項に規定する電子署名である(公認会計士法施行規則第1条第2項)となっており、電子署名法第2条第1項では、電子署名についての要件として電子署名を行った本人の識別性(同項第1号)と非改ざん性(同項第2号)を求めています。公認会計士法施行規則は、公開鍵基盤に基づいた電子署名サービスは、電子署名法第3条の「電磁的記録の真正な成立の推定」を満たすものとして普及しており、電子化された監査報告書等に付す電子署名としても公開鍵基盤に基づく電子署名を要件とすることが適切であるとされています。
電子署名で用いられる公開鍵の電子認証は、電子文書への電子署名の実施者及び電子署名の検証者から独立した第三者機関である認証局によって行われます。公開鍵基盤に基づく電子署名は、電子署名の実施者が認証局に対して電子証明書の発行を申請し、認証局は申請者の本人確認を行った上で、電子証明書を発行します。電子署名が付された電子文書の受信者は、その電子文書に有効な電子証明書が付いていることを検証することで、電子署名の本人性を識別し、電子文書の非改ざん性を確認することができるわけです。
関連:日本公認会計士協会 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号 監査報告書に関わるQ&A2024年2月8日版 Q3-4 電子化された監査報告書等に用いる電子署名サービスの要件参照
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3.電子証明書が使えるサービスを探す
電子証明書は上述の通り認証局が本人性を識別した上で発行するものであり、監査報告書の作成が公認会計士本人なのかを証明するものです。電子証明書には監査法人名、作成者本人の氏名、メールアドレスの他、公認会計士の資格名も組み込むことが可能です。
監査法人の担当者は、この電子証明書が利用できるサービスを探すのですが、主な電子契約サービスは事業者型(立会人型とも言う)ばかりだったようです。事業者型は、サービス事業者の電子証明書は付与されるものの、本人確認はメールアドレス及びサービス利用企業の任意の確認となります。つまり、公認会計士本人であることは認証局のような第三者の確認があるわけではありません。監査法人の担当者は、長期保存が必要な監査報告書を被監査会社に電子発行する際に、発行元作成者の本人性及び資格情報に疑義が生じるような電子データを送付することが正しい方法なのか、公認会計士として違和感を覚えたそうです。
そこで、当事者の電子証明書が利用できるサービスを探すことになるわけですが、限られた提供事業者に絞られることが判明したそうです。その中でも監査法人の利用実績と公認会計士・税理士横山公一が立ち上げた会社とのこともあり、ペーパーロジックに問い合わせを行ったとのことでした。打合せを重ねる内に、監査報告書の電子送付に対して、明確に要件を満たしていたためpaperlogicに決定したとのことです。
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4.paperlogic導入後の効果は?
paperlogic導入後は紙書類の作成・押印作業、発送作業などが無くなり、業務が効率化されたとのことです。さらに押印待ちや郵送期間などのタイムロスを防ぐことに繋がりパフォーマンスの向上は確かに感じているそうです。
しかしながら監査報告書の電子化にあたっては被監査会社の事前承諾が必要となっており(公認会計士法第25条第3項及び第34条の12第3項並びに公認会計士法施行規則第12条の2第1項及び第24条の2第1項)、これまでの紙書類に慣れている被監査会社はまだまだ従来の紙書類での報告書を要望されるケースが多いとのことです。
電子書類の安全性(電子証明書+タイムスタンプ)と法令根拠を示し、順次拡大していきたいとのことです。
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5.ペーパーロジック社に期待することは?
今後 電子化が拡大すると、paperlogicを利用する監査法人のユーザー及び被監査会社(ゲスト)の登録数が増大することが予想されます。そのため、現状の機能に加え、フィルター機能や検索機能、ユーザー・ゲストの整理機能を向上してほしいとの要望をいただきました。
以上取材ご協力ありがとうございました。
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